民事調停
調停とは、裁判官のほかに良識ある民間人2人以上が加わって組織された調停委員会が、必ずしも法律的にしばられないで実情にあった解決を目指して当事者を説得し、当事者が合意することによりトラブルを解決しようという制度です。お互いに譲り合って、解決しようという話し合いを基本とする制度です。
証拠を調べて、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかをきめる訴訟とは異なります。どのような場合が調停に相応しいかといえば、お互いに話し合う用意がある、譲歩の余地がある場合です。お互いに譲歩する余地がない場合、厳しい対立があるような場合は、訴訟を選択した方がよいでしょう。
民事調停の場合には、厳格な訴訟と異なり、当事者本人による申し立てもケースによっては、容易です。
簡易裁判所の窓口には、貸金、売買代金、建物明渡、交通事故、賃料などの事件について定型の申立用紙もあります。
簡易裁判所の窓口にてお尋ねください。
証拠を調べて、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかをきめる訴訟とは異なります。どのような場合が調停に相応しいかといえば、お互いに話し合う用意がある、譲歩の余地がある場合です。お互いに譲歩する余地がない場合、厳しい対立があるような場合は、訴訟を選択した方がよいでしょう。
民事調停の場合には、厳格な訴訟と異なり、当事者本人による申し立てもケースによっては、容易です。
簡易裁判所の窓口には、貸金、売買代金、建物明渡、交通事故、賃料などの事件について定型の申立用紙もあります。
簡易裁判所の窓口にてお尋ねください。