茨城県弁護士会

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裁判所・検察庁の謄写を依頼したい方へ

現在謄写の依頼が大変込み合っており、通常より時間を頂く場合がございます。
お急ぎの依頼について、ご要望にお応えできない可能性がありますので、必ず事前に事務局へご相談ください。

 

 水戸地方裁判所及び水戸地方検察庁における各種記録の謄写(コピー)を行っています。
 本庁(水戸)、土浦支部、下妻支部に記録が保管されているものについては、茨城県弁護士会が謄写事業を行っております。記録が保管されている支部により謄写依頼先が異なりますので、下記をご参考にしてください。

 なお、麻生支部・日立支部・龍ケ崎支部の謄写は承っておりません。
 また、記録の種類によって謄写が認められる対象や範囲が異なりますので、謄写をご希望される際には、依頼前に管轄の裁判所・検察庁へお電話いただき、謄写の可否及び必要書類(印紙の要否)をご確認ください。

謄写料金

裁判所(水戸・土浦・下妻)

白黒 44円、カラー 110円

検察庁(水戸・土浦・下妻)

白黒 55円、カラー 77円

※電子媒体の謄写については原則お断りしておりますが、対応できる場合もあります。詳細についてはお問い合わせください。

書式

代表的な書式

必要書類がお分かりになる方は、下記よりダウンロードが可能です。
記録の保管場所が本庁の場合は支部名の記載は不要です。
※記録の保管場所については、地検と区検(地裁と簡裁)の区別をし、正しい検察庁名(裁判所名)を委任状にご記入ください。
※検察庁の確定記録・不起訴記録の場合は、記録の種別を確認のうえ、委任状に種別(確定記録または不起訴記録)を必ずご記入ください。

  1. 裁判所委任状(地裁・簡裁)用  
  2. 裁判所委任状(家裁)用
  3. 検察庁保存記録用申請用紙 (不起訴・確定記録)
  4. 検察庁保管記録用申請用紙 (公判記録)
その他の必要書類の例

※あくまで一例です。管轄の裁判所・検察庁へお電話いただき、必要書類をご確認ください。

→確定記録(交通事故)の謄写申請には

  1. 閲覧謄写委任状(弁護士から弁護士会宛てのもの) …原本
  2. 委任状(依頼者から弁護士宛てのもの)  …写し
    ※保険会社からの依頼の場合は保険加入がわかる書類の写しもお願いします。
  3. 事故証明書 …写し
  4. 収入印紙 …150円

→不起訴記録(交通事故)の謄写申請には

  1. 閲覧謄写委任状(弁護士から弁護士会宛てのもの) …原本
  2. 委任状(依頼者から弁護士宛てのもの) …写し
  3. 23条照会回答書…写し
  4. 事故証明書 …写し

→公判記録の謄写申請には

  1. 閲覧謄写委任状(弁護士から弁護士会宛てのもの) …原本

書類の送付先

  • 記録保管場所が本庁(水戸)の場合
    〒310-0062 茨城県水戸市大町2-2-75
    茨城県弁護士会事務局(TEL : 029-221-3501

 

  • 記録保管場所が土浦支部の場合
    〒300-0043 茨城県土浦市中央1-13-3 大国亀城公園ハイツ304
    茨城県弁護士会土浦支部事務局(TEL : 029-875-3349

 

  • 記録保管場所が下妻支部の場合
    〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙140-2
    茨城県弁護士会下妻支部事務局(TEL : 0296-44-2661

 

麻生支部・日立支部・龍ケ崎支部の謄写は行っておりません。

請求書・送料について

 謄写した記録は、原則「ゆうパック」の着払いにてお送りしております。
 ※下妻支部のみ、申込時にレターパックの同封をお願いしております。
 申込の際に返信用の郵便切手やレターパックを同封していただければ、そちらを利用して返送することも可能ですが、同封できない量になった場合は、当会の判断でゆうパック等に変更させていただく場合もあります。
 請求書は、送付時に同封いたしますので、記録受け取り後原則1か月以内に所定の振込先にご入金ください。
 領収書は原則発行しておりませんが、ご希望の際は、申請時に84円切手貼付の返信用封筒を同封の上その旨をお知らせください。入金確認後、当会から郵便にて送付させていただきます。

その他の願いやご注意点について

  • 原則受付順にて対応いたします。依頼が混みあっている場合や、記録の謄写許可がなかなか下りない場合は謄写完了までお時間をいただく場合もございますので、悪しからずご了承ください。
  • 期日が迫っている場合やお急ぎの依頼は、必ず「速達」での送付をお願いいたします。ただし、お受けした際の状況によっては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
  • 上記の案内は弁護士・弁護士事務所向けです。一般の方からの謄写依頼については、ご案内する内容が異なりますので、まず管轄の裁判所・検察庁へお電話いただき、謄写の可否及び必要書類をご確認の上、各事務局へお問い合わせください。