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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱について
平成27年9月関東・東北豪雨及び令和元年台風第19号で被災された皆様には,心からお見舞い申し上げます。
茨城県弁護士会では、今後の復興にむけてできる限りの支援をしていきたいと考え、下記の通り自然災害に係る被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく支援専門家の委嘱依頼の受付を始めました。
この制度は,平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響により,従前の住宅ローン等の支払いが困難となった被災者について,一定の要件のもとに,住宅ローン等の債務の減額や免除が受けられる制度です。
茨城県においては,平成27年9月に発生しました関東・東北豪雨及び令和元年10月に発生しました台風19号による被害が対象となります。
この制度をご利用いただくためには,まず,借入残高が最も大きい金融機関にご相談をしていただき,手続の着手について同意をいたただいてください。
その上で,当会に登録支援弁護士の委嘱の申請をお願いいたします。
受付窓口は,茨城県弁護士会になります。委嘱依頼に関する資料のご提出は,茨城県弁護士会へご郵送又はご持参下さい。
また,登録支援専門家による業務の遂行について,正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談についても受け付けています。