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人権救済申立ての照会を受けた方へ
人権救済申立制度と事件への対応
茨城県弁護士会人権擁護委員会は、「基本的人権を擁護し、社会的正義を実現すること」を使命とする弁護士法第1条に基づき、個人や団体から人権救済が申し立てられた事件や報道された事件等について調査・検討を行うとともに、人権侵害の事実が認められた場合には、人権侵害を行っている方に対する警告・勧告・助言等の措置を行っています。
申立書式はこちら(PDF)をご利用ください。
なお、この人権救済申立の制度は法律相談を行うものではありませんし、個別の事件について弁護士が代理人として活動するものでもありません。
「弁護士に法律相談をしたい」、「損害賠償請求を行いたいので弁護士に依頼したい」という場合には、当委員会では対応いたしかねますので、茨城県弁護士会の法律相談センターや各種相談機関、法律事務所等へお問い合わせください。
人権救済申立事件の照会を受けた方へ
公権力によるもののみならず、私企業によるものや個人によるものなど私人間でも人権侵害が認められる場合があります。
当委員会より人権救済申立事件の照会書が届きましたら、当委員会の活動内容にご理解いただき、調査についてのご協力をお願い致します。