茨城県弁護士会

pickupピックアップ

弁護士会から照会を受けた皆様へ

 弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。
 紛争を公正かつ迅速に解決するうえで、重要な役割を果たしています。 制度の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 回答の義務があるのか、回答しても個人情報保護法に反しないかといった点などの詳細については、下記の日本弁護士連合会のホームページを参考にしてください。

 日本弁護士連合会:弁護士会から照会を受けた皆さまへ (nichibenren.or.jp)